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株式会社チカタン
〒504-0957
岐阜県各務原市金属団地110番地
TEL 058-382-1195

地下タンクの設置方法

平成17年4月1日より危険物施設の法律が一部改正され、地下タンク貯蔵所の建造方法として次の4ッの方式となりました。従来から広く用いられてきた直埋コロッケ式は、政令施設(許可施設)には設置できなくなり、条例施設(届出施設)の少量危険物の場合だけに限られます。

1タンク室式
消防法で定める、設置方法【政令施設(許可施設)】
地下タンクの設置方法 設置できる場所
設置場所に制限はない。
どこにでも設置できる。
但し
・躯体の強度計算が必要
・設置場所により、
 タンク本体に電気防食が必要。
[ 危政令 第13条第1項 ]
プレコン地下タンクの対応
躯体の重量が重くなりすぎるため
プレコンでは製作していません。
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2二重殻タンク
消防法で定める、設置方法【政令施設(許可施設)】
内殻と外殻で構成する二重構造のタンクです。
地下タンクの設置方法
設置できる場所
設置場所に制限はない。
どこにでも設置できる。
但し、支柱式躯体の場合は第4類の危険物に限定されます。第4類とは、石油類、アルコ−ル類、及び動植物油のことです。
[ 危政令 第13条第2項 ]
プレコン地下タンクの対応
1,500L〜20,000Lまで
全部で21種類があります。
タンクはSF二重殻タンク、
躯体はプレキャストの組立工法

3漏れ防止構造
消防法で定める、設置方法【政令施設(許可施設)】
地下タンクの設置方法 設置できる場所
設置場所に制限はない。
どこにでも設置できる。
[ 危政令 第13条第3項 ]
プレコン地下タンクの対応
990L〜10,000Lまで全部で
13種類があります。
躯体はプレキャストの組立工法

4直埋(コロッケ)式
消防法で定める、設置方法【条例施設(届出施設)】
少量危険物専用

地下タンクの設置方法
設置できる場所
平成17年4月1日以降、危険物政令の改正により危険物施設(政令の許可施設)には設置できなくなりました。但し、少量危険物(条例の届出施設)には従来通り設置することができます。
プレコン地下タンクの対応
980L〜1,990Lまで全部で8機種があります。これらは第2石油類又は第3石油類にのみ使用できる少量危険物専用の機種です。

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