地下タンクの設置方法
平成17年4月1日より危険物施設の法律が一部改正され、地下タンク貯蔵所の建造方法として次の4ッの方式となりました。従来から広く用いられてきた直埋コロッケ式は、政令施設(許可施設)には設置できなくなり、条例施設(届出施設)の少量危険物の場合だけに限られます。
消防法で定める、設置方法【政令施設(許可施設)】
消防法では地下タンクの設置方法として次の3種類の方式を定めています。
1. タンク室式(危政令 第13条第1項) | |
鉄筋コンクリート造りの槽を造り、その中にタンクを設置し、乾燥砂をつめる方法
タンクが漏れても、漏れた油はコンクリートの槽内に留まり、外部には流出しない。
タンク室の中へ雨水が侵入し、乾燥砂をぬらせてしまうことがよくあります。一度水が侵入するとその水を抜くことはできずタンクに悪影響を与えます。これが最大の欠点です。
■プレコン地下タンクの対応 |
2. 二重殻タンク式(危政令 第13条第2項) | |
内殻と外殻で構成する二重構造のタンクです。
タンク本体を二重構造にし、漏れた油が内殻と外殻との隙間に浸透し、その漏油を自動的に検知する方法
漏洩検知装置で漏油を素速く検知し、警報を鳴らして知らせるから漏れを早期に発見できる。
支柱式躯体の場合、水圧・土圧等の外圧が直接タンクにかかります。したがって、地震については軟弱地盤のところとか、地下水位の高い場所では不利となります。
■プレコン地下タンクの対応 |
3. 漏れ防止構造(危政令第13条第3項) | |
タンクの周囲を水密性の高いコンクリートでつつみ込む方法
タンクの周囲は水密性の高い強固なコンクリートで固められているのでタンクからの漏洩は発生しない。
設備全体の自重が重くなるので地盤の悪いところでは抗打ちや地盤改良等の措置が必要となりますが、その他は特に大きな欠点はありません。
タンク本体はコンクリートで保護されているため、周りの土砂と接することがなく安全です。 ■プレコン地下タンクの対応 |
4直埋(コロッケ)式 | |
少量危険物専用(条件施設・届出施設)
■設置できる場所平成17年4月1日以降、危険物政令の改正により危険物施設(政令の許可施設)には設置できなくなりました。但し、少量危険物(条例の届出施設)には従来通り設置することができます。■プレコン地下タンクの対応 |