液面計測棒(計量尺)
計量口について
平成17年の法改正により危政令第13条からは「計量口」という文言はなくなりましたが、危政令第26条1項4号では「計量口は計量する時以外は閉鎖しておくこと」とされています。この場合の「閉鎖」という意味を当社では……
1.計量口のフタが、素手で簡単に開閉できるものではなく、必ず道具を用いて開閉するものであること。
2.その上で、計量口のフタには施錠をすること。
2.その上で、計量口のフタには施錠をすること。
の2点にあると解釈しております。したがって、当社の計量口はその条件をクリアするため、下図のような形状とし、本品をプレコン地下タンクの標準附属品とすることに致しました。これを機会に「計量口」という呼称も「液面計測棒挿入口」と改め、前頁の液面計測棒と一対で用いることと致しました。
液面計測棒挿入口(計量口)
■錠付が標準です
No. | 品 名 | 材 質 |
1 | 本 体 | BC 6 |
2 | キャップ | BC 6 |
3 | 施錠金物○A | AC 4C |
4 | 施錠金物○B | AC 4C |
5 | パッキン | NBR |
危政令
■第13条1項8の2号
液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
■第26条1項4号
屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は簡易貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておくこと。
■第13条1項8の2号
液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
■第26条1項4号
屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は簡易貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておくこと。