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  • 液面計測棒(計量尺)

    計量口について

    平成17年の法改正により危政令第13条からは「計量口」という文言はなくなりましたが、危政令第26条1項4号では「計量口は計量する時以外は閉鎖しておくこと」とされています。この場合の「閉鎖」という意味を当社では……

    1.計量口のフタが、素手で簡単に開閉できるものではなく、必ず道具を用いて開閉するものであること。
    2.その上で、計量口のフタには施錠をすること。

    の2点にあると解釈しております。したがって、当社の計量口はその条件をクリアするため、下図のような形状とし、本品をプレコン地下タンクの標準附属品とすることに致しました。これを機会に「計量口」という呼称も「液面計測棒挿入口」と改め、前頁の液面計測棒と一対で用いることと致しました。

    液面計測棒挿入口(計量口)

    錠付が標準です

    液面計測棒挿入口


    液面計測棒挿入口

    No. 品 名 材 質
    1 本 体 BC 6
    2 キャップ BC 6
    3 施錠金物○A AC 4C
    4 施錠金物○B AC 4C
    5 パッキン NBR
    危政令
    第13条1項8の2号
    液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
    第26条1項4号
    屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は簡易貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておくこと。
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